| 「遊漁船業の適正化に関する法律」について |
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| フィッシング山崎・渡船山崎
「宮城県知事 第111号」
は遊漁船業(渡船業)の適正化に関する法律制度をクリアしています |
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| 「遊漁船業者登録票」「損害賠償責任保険の明記」「遊漁船登録番」 |
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| 店、渡船にも皆様の見える所に掲示して有ります。必ず確認して下さい!
法律を全てクリアーしての結果です。皆様に対する安全第一の証明です。 |
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| 「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律」が施行されます。 |
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| ●制度改正の趣旨 |
| 遊漁船業はただ釣り人を乗せるのではなく,第三次産業(サービス業)としての自覚を高めるために改正されるものです。この目的から,漁業規制違反を繰り返したり,頻繁に事故を起こしたりするような悪質な業者を排除して遊漁船利用者の安全確保や利益保護を強化するものです。 |
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| ●制度改正の内容 |
| 1 県知事への届出制(有効期間なし)から登録制(有効期間5年)に変わります。 |
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| イ |
平成15年4月1日以降に新たに事業を行う方は改正後の法律に基づき登録を受ける必要があります。
なお,既存事業者及び平成15年3月31日までに届出を行った方は,平成15年9月30日までに登録を受ける必要があります。 |
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| ロ |
登録を受けるためには,遊漁船ごとに遊漁船業務主任者を選任する必要があります。遊漁船業務主任者になるためには遊漁船業務主任者講習会を受ける必要があります。なお,同講習会については後日お知らせします。 |
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| ハ |
次のような場合は,登録を受けることができません。 |
- 違反により登録を取り消され,その処分から2年を経過しない場合。
- 業務停止を命じられ,その停止期間が経過していない場合。
- 遊漁船業務主任者を選定していない場合。
- 利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための一定の保険に加入していない場合。
- 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
※ 他にも登録を受けられない場合があります。その詳細については新法第6条を参照してください。 |
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| 2 遊漁船業者には次のことが新たに必要になります。 |
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| イ |
利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための保険に加入する必要があります。
必要な補償水準:乗客定員数×3千万円以上 |
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| ロ |
遊漁船業の実施方法を定めた業務規程を定めて,県知事に届け出る必要があります。業務規程には,利用
者の安全確保及び利益保護並びに漁場の安定的な利用関係確保などについて定める必要があります。 |
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| ハ |
利用者の安全を確保するために,遊漁船ごとに遊漁船業務主任者講習会を受けた者を遊漁船業務主任者と
して業務を行わせる必要があります。 |
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| ニ |
案内する漁場において水産物の採捕制限等がある場合は,その制限等を利用者に周知する必要があります。 |
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| ホ |
営業所や遊漁船ごとに見やすい場所に一定の様式の標識を掲示する必要があります。 |
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| 3 この法律に違反した者に対しては,業務停止命令や登録取消し等の処分が新設されるほか,違反者に対する刑事罰も重くなります。 |
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| ●旧制度では遊漁船業者は次のことが義務づけられていました。 |
イ 県知事への届出(有効期間はありません)
ロ 利用者名簿の備え置き
ハ 事故時の連絡責任者の選任
ニ 利用者が遵守すべき事項の掲示
ホ 帰港時の乗船確認(磯渡し)
ヘ 気象情報の収集とそれに基づく出航 |
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